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2022年11月24日

改葬許可申請の必要書類(他所から福性寺にお骨を移動)

このところ、他所から福性寺への改葬が続けてありましたので、手続きを理解することができましたので書きます。

〇業者に全て依頼することもできます。〇しかし、ご自分で「簡単に」行うこともできます。福性寺のお檀家やご信徒は、ご自分でお骨を福性寺に移動しています。女性でもお車でお骨をお持ちになっています。以下ご自分で行う場合です。なお、地方自治体により、細部が異なりますが、面倒なことはありません。

1.改葬前のお墓のある市区町村(役所)から遺骨1体につき1通の未記入の「改葬許可申請書」(役所にある)を準備します。役所のホームページからダウンロードもできます。郵送もしてもらえます。とりに行くこともできます。役所の大代表に電話をすると、改葬に関係する部署に電話を回してくれます。

2.必要事項をご自分で記入します(移動するお骨の名前など)。わからない事項(本籍・生年月日など)は、不詳です。受け入れ先(福性寺)を記入する。申請人(お檀家・ご信徒)の押印が必要(印鑑、認印で可)。

3.福性寺の墓地などの使用許可書。福性寺の墓地の使用者(通常、ご本人・お檀家)の使用許可書が必要なことがあります。納骨堂の場合は、住職が書きます(以下の4と重複します)。

小杉石材工業(048‐224-1483)の社員さんです お骨を抱えています 若いですがご遺骨の扱いがとても丁寧で信頼できます なお私は石材店 葬祭業者 仏具店からマージンなどを受け取ることがはありません 業者様には(お檀家・ご信徒様のためにでしたら)「はっきり」ものを言っています お檀家・ご信徒様はこれらの業者様と交渉することは一生に1、2度しかないからからです

小杉石材工業(電話048‐224-1483)の社員さんです お骨を抱えています 若いですがご遺骨の扱いがとても丁寧で信頼しています 私は石材店 葬祭業者 仏具店からマージンなどを受け取ることがはありません 業者様には(お檀家・ご信徒様のためにでしたら)「はっきり」ものを言っています お檀家・ご信徒様はこれらの業者様と交渉することは一生に1‐2度しかないからからです

4.お骨受け入れの承諾の証明書(福性寺住職が書きます)。住職(責任者)の身分証明書など(運転免許証のコピーなど)が必要なことあります。福性寺から郵送します。

5.改葬前の寺院・霊園に持参して、必要事項を記入してもらう。

6.改装前のお墓のある市区町村(役所)に、記入の終わった「改葬許可申請書」などを提出する(郵送も可)。役所から「改葬許可書」を受け取る(郵送もしてもらえる)。持参の場合には、その場で受け取ることができます。

7.改葬する。「改葬許可書」を改装前の寺院・霊園と工事業者=石材店に見せて下さい。お骨をお墓から出して(石材店がします)お骨の移動が可能です。お墓を開いてお骨を取り出し、カメを清潔にします(石材店がします)。ご自身で運ぶことができます。自動車があると便利です。

8.福性寺のお墓や納骨堂に納骨して下さい。以上です。とても簡単です。

〇なお、改装前のお墓を更地に戻すことは、義務です。借地の賃貸借と同じです。しかし借地権・地上権と異なり、改装前のお墓を他者に転売することはできません。

更地に戻す費用と墓石の処分の費用は、あわせて30万円程度(工事関係者への支払い)と聞いています。この他、改葬前の寺に「永年のお付き合いのお礼」として、10~50万円を収めたそうです。

令和2年 2020年8月30日被爆者のお骨とご先祖様の土(新しいお檀家) http://fukushoji-horifune.net/blog/archives/6786

令和4年2022年1月30日入檀「・・・最後の買い物ですから」(新しいお檀家)http://fukushoji-horifune.net/blog/archives/11227


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